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資料2 臨床実習の在り方に対する主な意見と事務局提案について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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臨床実習を実施する主たる施設の新設に関する事項
<再掲>構成員よりいただいたご意見(臨床実習を実施する主たる施設の新設)












言語聴覚士の臨床実習は、短期間に分けて多施設で実施しているため、しっかりと連携をとっていても臨床実習受入れ先から、任せきりではないかといった批判をよくされるとい
う課題がある。
主たる実習施設を設置した場合、全ての学生が平等に行えるわけではないため、逆に不平等が表面化するのではないか。
「附属実習施設」をもたない養成施設でも過不足なく連携して臨床実習ができるのであれば、「主たる実習施設」という枠組みをあえて設定せずとも問題はないのではないか。逆
に、推奨してしまう表現とした場合、養成施設によっては非常に困難を感じたり多大な負荷をかけるのではないか。
全国から臨床実習を受け入れている施設もあり、「主たる実習施設」の新設には違和感がある。
この「主たる施設」というのがある程度制限となり、近隣でないとならなくなった場合、臨床実習を受け入れられない大学病院がでてくる。
非常に整った教育環境と附属施設をもつ養成施設の目線で「主たる実習施設」を求めていると思われ、アンケートを見ても満たす施設は少数であり、言語聴覚士養成施設としての
総意ではないのではないか。
ハラスメント予防等が目的ならば、当然すべての臨床実習受入れ先で大事なため、あえて主たるを実習施設として設定したところのみに求める狙いがわからない。
学生を守るという観点からハラスメント防止を目的とするならば、学生の全実習時間のうちの多くを「主たる施設」で実施していないと実効性がないものになり、守ることができ
なくなるのではないか。
ハラスメント予防や臨床実習の質を上げるためであれば、理学療法士・作業療法士と同様に主たる実習施設の要件に、指導の質を担保する条件がまず入るべき。
理学療法士・作業療法士で先行導入したために言語聴覚士も導入とするならば、導入による好事例を引き合いに議論できるが、まだそれも分からない状況では議論は難しいのでは
ないか。
エ(原則として養成施設に近接していること)は、緊急時に教官が駆け付けたり相談を受けられるようにし、養成施設と実習受入れ先が連携をとりやすくするための記載と考えら
れ、順番的にはアの次に置くべきではないか。

<再掲>構成員よりいただいたご意見(臨床実習施設として求められる設備)


教育施設で求められる設備は、「主たる施設」に関しての内容であることから、これに対する意見に合わせる。

事務局提案
「主たる施設」は新設せず、ハラスメント防止や質の向上を目的とする養成施設と実習受入れ先の緊密な連携体制を学校・養成所いずれも同等な要件とする。
また、臨床実習施設の設備として、臨床実習を行うのに必要な設備(休憩室、更衣室、ロッカー、机等)を備えていることが望ましいこととする。

言語聴覚士学校養成所指定規則<現行>

事務局の提案

言語聴覚士学校養成所指定規則
○臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を
実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当
な実習指導者の指導が行われること。

言語聴覚士学校養成所指定規則
○臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として緊密な連携体制をもってハラスメント
予防に努め利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
※法第33条第2号、第3号においても同様記載のため省略。
指定規則で定める適当な実習指導者について(解釈通知等)
(1)各指導内容に対する専門的な知識に優れ、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に
従事した十分な指導能力を有し、ハラスメントの防止に努める者で、かつ、当該施設において専ら法第2条に掲
げる業務に従事していること。※一部次ページ記載内容
言語聴覚士養成所指導ガイドライン
○介護、福祉、特別支援教育における施設等との連携をもつことで、見学等の実習の機会を設けることが望まし
い。※前ページ内容
○臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚に関する訓練、検査等の実習を行うにふさわしい施設であり、
以下の要件を備えていること。
○臨床実習施設には、専用の訓練室及び実習を行う上に必要な機械器具を有することとし、臨床実習を行うのに
必要な設備(休憩室、更衣室、ロッカー、机等)を備えていることが望ましい。

※法第33条第2号、第3号においても同様記載のため省略。

言語聴覚士養成所指導ガイドライン<現行>
第6 臨床実習施設に関する事項
1 臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚に関する
訓練、検査等の実習を行うにふさわしい施設であり、以下の
要件を備えていること。
(1) 実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上
法第2条に掲げる業務に従事した者で、かつ、当該施設にお
いて専ら法第2条に掲げる業務に従事していること。
(3) 臨床実習施設には、専用の訓練室及び実習を行う上に
必要な機械器具を有すること。

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