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資料2 臨床実習の在り方に対する主な意見と事務局提案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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臨床実習指導者の要件に関する事項
<再掲>構成員よりいただいたご意見(臨床実習指導者の要件)





養成校定員数の1.5倍の人数が臨床実習の指導者としておそらく必要であり、2024年までには968人、2025年までには1266名と試算している。
今後5年並びに数年の猶予期間で300人程度を受講させると仮定したとき、医療研修推進財団は何とか対応できる能力があるのではないか。
「いずれかの講習会を修了した者であること」として、厚生労働省が指定した指針に基づく臨床実習指導者講習会と医療研修推進財団の実施する養成施設の教員
養成講習会を並列しているが、かなり内容が異なり、これでいいのか疑問がある。
指導者には「知識に優れ」等その分野で優れたものをもつことを担保した上で、指導者として臨床実習の指導者になっていただくことを目的とするならば、16
時間と132時間の講習で余りにも時間、内容が違い過ぎ、並列して扱えないのではないか。

<再掲>構成員よりいただいたご意見(実習指導者が担当する学生の人数)





見学実習については、それほど厳しい人数制限や要件は要らないのではないか。
理学療法士・作業療法士の主たる実習施設は、専任教員養成講習会を修了した臨床実習指導者が1名以上いることを条件に入れて指導の質を担保することで、
学生と指導者比(2対1)の制限を外している。言語聴覚士が小部屋で1対1などで業務を行うことを考慮して学生の数を2人と限度づけたならば、理学療法
士・作業療法士と同様に「主たる実習施設」を設定することで学生と指導者比(2対1)の制限をとるべきではない。
評価実習と総合臨床実習は指導を手厚くすべき。

事務局提案
臨床実習指導者は学校・養成所いずれも同等な要件とすることを前提に、各指導内容に対する専門的な知識に優れ、十分な指導能力を有する者であるとともに、厚
生労働省が定める基準を次ページのように指針として統一し、これを満たす臨床実習指導者講習会を修了した者とし、指定規則で定める実習指導者について、通知等
で補い示すこととする。また見学実習の実施については、実習指導者によらないことができることともに、実施にあたり担当する学生数に制限は設けないこととする。

言語聴覚士学校養成所指定規則<現行>

事務局の提案

第2条(指定基準)
第4条 法第33条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとお
りとする。
10 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設
として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導
が行われること。
※法第33条第2号、第3号においても同様記載あり。

言語聴覚士学校養成所指定規則 第2条(指定基準)
○臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として緊密な連
携体制をもって利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行
われること。※前ページ記載内容
※法第33条第2号、第3号においても同様記載のため省略。

言語聴覚士養成所指導ガイドライン<現行>
第6 臨床実習施設に関する事項
(1) 実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上法第2条
に掲げる業務に従事した者で、かつ、当該施設において専ら法第2条
に掲げる業務に従事していること。
(2) 実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を限度とすること。

指定規則で定める適当な実習指導者について(解釈通知等)
○適当な実習指導者は、以下のいずれの要件も満たす者とする。
(1)各指導内容に対する専門的な知識に優れ、言語聴覚士の免許を受けた後5年
以上法第2条に掲げる業務に従事した十分な指導能力を有し、ハラスメントの防止
に努める者で、かつ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に従事している
こと。※一部前ページ記載内容
(2)厚生労働省が定める基準を満たす臨床実習指導者講習会を修了した者である
こと。
○実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を限度とすること。但し、見学実習
の実施については、実習指導者によらないことができることともにし、実施にあた
り担当する学生数に制限は設けないこととする。

言語聴覚士養成所指導ガイドライン
(1)、(2) ※記載削除

第6(臨床実習施設に関する事項)

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