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資料2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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車点事項に係る関係府省からの第1次回答及び主な再検討の視点
2. 社茎保障制度の基盤強化等に向け、医療・福祉分野において
有要件や手続の見直し等により必要なサービスの確保等を図るもの
関係府省からの第 1 次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再醒討の視点
〇障害者基本計画

(①直びについて)

計画の策定時期や期間、計画に規定すべき内容につい
ては、地方公共団体の実情に応じて決定が可能であり、
地方公共団体の判断により、障害者計画と障害福祉計画
等を一体のものとして策定することも認められている。

〇障害 (児) 福祉計画

((①について)})

国において、サービスネス提供の在り方の見直しを含めた
3 年毎に障害福祉サービス等報酬改定を行っており、そ
の内容等を踏まえて作成する必要があり、改定の影響を
受けるる項目の期間延長は難しいものと考えるが、影響を
受けない項目については、和錠和4 年度に障害者部倒で議
議を行うこととしたい。

(について)

流和2 年地方分権改革提案 (管理番号2100②) |により一
定の整理を得たものと考えている。
の 計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項教が、過去10年間で約1.5司に増
加するなど、国会や全国知事会においても強い問題意識が示されているところであり、
本提案に関しては、まずは法令上の対応を基本として見直しを検討いただきたい。

(①について)

ウ 障害者基本計画について、計画期間を見直すことができない理由がないのであれば、
障害者計画と障害 (児) 福祉計画を一体的に策定している地方会共団体の実態を踏ま
え、計画期間の見直しについて前向きに討いただきたい。

〇の 障害 (児) 福祉計画について、計画期間の往きがネックとなり、計画策定の業務負
担が増大し、実際の障害福祉サービスの提供に注力するる時間が削がれるといった問題
が生じている。このような実態や、計画策定というプロセスを踏まそえると、3年とい
う期間では足りないのではないか。

〇 3年毎に改定される報酬改定との整合性が取れた対応等ができないとのことである
が、計画記載事項について、報楼改定に関連する事項とそうでない事項に分類し、前
者については策定から3年経過時に見直すこととした上で、計画期間自体は、地方公

共団体の負担軽減やPDCAサイクタルの円滑な推進の観点から、より適切な期間 (6年間

等) に見直すべきではないか。

〇 報酬改定内容の公表が2月に実施きれている中、当該内容を地方公共団体が4月か
ら始まる次期計画に反映きせることは、事実上困難な実態があるのではないか。

の 上記について、地方公共団体が次期計画の策定作業を信和4年度から開始するること
から、早急に検討を進めていただきたい。
つローーコトュー
計画の記載内谷の価示化や基本指針の筑赴 QAの周知の早期化を検詩いたださたい」
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