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資料2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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障害(児)福祉計画作成と障害福祉サービス等報酬改定の関係性について
○ 今回の令和3年地方分権改革に関する提案募集に係る閣議決定では「障害福祉サービス等報酬改定が同
計画に与える影響を考慮しつつ」とされたところ、障害(児)福祉計画作成及び障害福祉サービス等報酬改定の
時期は現時点では下記のとおりとなり、一定の連動性を持っている。
自立生活援助、就労定着支援の創設等

平成28年度
障害福祉サービス等報酬改定

障害(児)福祉計画

平成29年度

平成30年度

令和元年度

改定作業

基本指針
作成

計画作成

令和2年度

令和3年度

令和4年度

改定作業

基本指針
作成

反映

令和5年度
改定作業

基本指針
検討

計画作成

計画作成

間に合わない場合、随時もしくは次期計画で反映

〇 計画期間を延長する場合、例えば上記の図をもとに考えるとこれらの時期は下記のとおりとなり、自治体から
の意見にもあるとおり、法改正に伴う報酬改定によるサービスの追加等の大幅な変更があった際の対応に支障
自立生活援助、就労定着支援の創設等
が生じる恐れがある。
平成28年度
障害福祉サービス等報酬改定

障害(児)福祉計画

平成29年度

平成30年度

改定作業

基本指針
作成

計画作成

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

改定作業

反映

令和5年度
改定作業

基本指針
検討

計画作成

間に合わない場合に次期計画で反映しようとすると、令和6年度からの計画
(令和5年度作成)への反映となる

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