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資料2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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自治体アンケートの実施
○ 閣議決定を踏まえ、障害(児)福祉計画の計画期間を検討するに当たり、各自治体の実態、意向、懸念を把
握する必要があると判断し、内閣府地方分権改革推進室と連名でアンケートを実施。結果は以下のとおり。
、 アンケート結果 ※令和4年3月29日時点の集計結果。
④障害(児)福祉計画の期間の延長の
希望の有無
3年
①障害(児)福祉計画の現行の期間
5年
1,767
6年
6
その他
9
3
473
有
②障害者計画との一体的な作成状況
無
1,271
希望する
27%
1,305
513
希望しない
73%
5年
③障害者計画の現行の期間
243
6年
899
その他
629
○ アンケート結果を踏まえると、計画期間の延長を求める声が自治体数の約3/4と多い状況。他方で「希望し
ない」とする回答も少なくなかった。
(延長を希望する主な理由)
・ 見直しサイクルが非常に短く、計画の策定に係る負担が大きい。また、検証が不十分なまま次期計画の策定作業に追われている。
・ 必要な社会資源の確保等、地域での課題が多く、圏域単位で連携及び調整を図る必要があり、実態として期間が短い。
・ 効果の検証に必要な期間を確保したいため。但し、報酬改定にかかる部分は3年毎に反映するしくみが必要と考える。
・ 報酬改定により新サービスが創設された場合は中間見直しで十分に対応できる。
・ 報酬改定の影響を受けない項目(成果目標等)については現状より長い期間で検証できるようにする等、項目毎に期間を分けてもいい
(延長を希望しない主な理由)
・ 期間を延長すると見込量と実際に必要とする量の誤差が大きくなる。
・ 総量規制のあるサービスにおいては6年間とすることは適当ではない。
・ 障害福祉サービス等報酬改定の内容を踏まえた計画策定を行うため。
・ 5か年か6か年計画になった場合に、3年ごとの報酬改定でサービスの追加等の大幅な変更があった際に対応ができない。
・ 介護保険事業計画等との連携や社会環境の変化への対応を勘案すると現行の期間でよい。
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○ 閣議決定を踏まえ、障害(児)福祉計画の計画期間を検討するに当たり、各自治体の実態、意向、懸念を把
握する必要があると判断し、内閣府地方分権改革推進室と連名でアンケートを実施。結果は以下のとおり。
、 アンケート結果 ※令和4年3月29日時点の集計結果。
④障害(児)福祉計画の期間の延長の
希望の有無
3年
①障害(児)福祉計画の現行の期間
5年
1,767
6年
6
その他
9
3
473
有
②障害者計画との一体的な作成状況
無
1,271
希望する
27%
1,305
513
希望しない
73%
5年
③障害者計画の現行の期間
243
6年
899
その他
629
○ アンケート結果を踏まえると、計画期間の延長を求める声が自治体数の約3/4と多い状況。他方で「希望し
ない」とする回答も少なくなかった。
(延長を希望する主な理由)
・ 見直しサイクルが非常に短く、計画の策定に係る負担が大きい。また、検証が不十分なまま次期計画の策定作業に追われている。
・ 必要な社会資源の確保等、地域での課題が多く、圏域単位で連携及び調整を図る必要があり、実態として期間が短い。
・ 効果の検証に必要な期間を確保したいため。但し、報酬改定にかかる部分は3年毎に反映するしくみが必要と考える。
・ 報酬改定により新サービスが創設された場合は中間見直しで十分に対応できる。
・ 報酬改定の影響を受けない項目(成果目標等)については現状より長い期間で検証できるようにする等、項目毎に期間を分けてもいい
(延長を希望しない主な理由)
・ 期間を延長すると見込量と実際に必要とする量の誤差が大きくなる。
・ 総量規制のあるサービスにおいては6年間とすることは適当ではない。
・ 障害福祉サービス等報酬改定の内容を踏まえた計画策定を行うため。
・ 5か年か6か年計画になった場合に、3年ごとの報酬改定でサービスの追加等の大幅な変更があった際に対応ができない。
・ 介護保険事業計画等との連携や社会環境の変化への対応を勘案すると現行の期間でよい。
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