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資料2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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①第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の計画期間について
経緯
○ 都道府県・市町村の障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下、「障害(児)福祉計画」という。)は、「障害福
祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成29年厚生労働省

告示第116号。以下、「基本指針」という。)において、3年を一期として定められているところ、内閣府地方分権
改革推進室の実施した「令和3年地方分権改革に関する提案募集」において、複数の自治体より、計画期間の
延長について提案があった。

○ 具体的には、「地方公共団体は、国の基本指針に即して障害(児)福祉計画の策定を行うこととされているが、
国の基本指針で定められた計画期間が3年間と短いため、現行の計画の検証が不十分なまま次期計画の策
定に着手している実態がある。このため、障害者及び障害児関係の計画について、計画期間を延長し、PDCA
サイクルをまわすために十分な時間を確保する」よう提案があった(年数としては、 5年もしくは6年を希望)。

令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)(抜粋)
○ 計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与える影響を考慮しつつ延長する方向で

検討し、社会保障審議会での議論も踏まえ、令和4年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
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