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資料2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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②市町村が作成する障害(児)福祉計画の共同策定について
経緯
○ 現在、障害(児)福祉計画は自治体毎に作成しているところ、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和
3年6月18日閣議決定)において「市町村が策定する計画は特段の支障がない限り原則として共同策定を可能
とする。このため、内閣府及び総務省は各府省庁に対し制度・運用の見直し等必要な措置の検討を求める。」
と記載された。
○ これを受け、内閣府及び総務省より各府省庁に対し制度・運用の見直し等必要な措置の検討するよう通知
が出され、検討状況等についての調査も行われており、障害(児)福祉計画についても、市町村が策定するも
のについて、共同策定の可否を検討する必要がある。
対応方針(案)
○ 障害(児)福祉計画において、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標(成果目標)を設定するこ
ととなっているところ、「地域生活支援拠点等の確保」や「児童発達支援センターの設置」等の複数の目標につ
いて障害保健福祉圏域での設置を認めていることから、障害保健福祉圏域単位での設置を行っている自治体
においては、共同策定に一定のメリットがあるものと推測できる。
○ 他方で、各都道府県の作成する障害(児)福祉計画はいわゆる総量規制の根拠となるものであるため、総量
規制適用範囲として位置づけられる障害保健福祉圏域に留意する必要がある。
○ こうしたことから、各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意することを条件とした上で、市町村が作成
する障害(児)福祉計画については、共同策定が可能である旨を明示的に記載することとしてはどうか(令和4
年度に改正予定の基本指針に記載予定)。
※ 障害(児)福祉計画は
・ 当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成しなければならないこと
・ 当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘
案して作成するよう努めること
とされており、共同で計画を策定するに当たっては、各市町村が責任を持って、上記2点を留意して取り組む必要がある。

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