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資料2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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以上を踏まえた論点
○ 次期障害(児)福祉計画の計画期間について、令和3年地方分権改革に関する提案募集に係る閣議決定では「障害福祉
サービス等報酬改定が同計画に与える影響を考慮しつつ延長する方向で検討し、社会保障審議会での議論も踏まえ、令和4
年中に結論を得る。」とされている。
〇 国の基本指針はこれまで通り3年毎に作成(改正)することとし、基本指針を元に作成する障害(児)福祉計画の期間は、アン
ケート結果も踏まえて3年を基本としつつ、地方自治体が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な
期間設定を可能とすることとしてはどうか。
○ ただし、障害者総合支援法第88条の2(児童福祉法第33条の21)において、「市町村は、定期的に、調査、分析及び評価
を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害(児)福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。」
とされていることを踏まえ、国の指針を改定した時点において、地方自治体が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変
化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画期間途中であっても
見直しを行うことを基本指針において明確化することとしてはどうか。
○ 特に、障害児福祉計画については、障害児福祉のインクルージョン推進の観点から、子ども・子育て支援事業計画との連動
性も重要であり、こども家庭庁の創設の動向も踏まえ、両者の連動性の方策を検討してはどうか。
(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)(抜粋)
(市町村障害福祉計画)
第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項
を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、
当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
(参考)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抜粋)
(市町村障害児福祉計画)
第三十三条の二十一 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げ
る事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認める
ときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。