よむ、つかう、まなぶ。
資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(6) 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(例:準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)
○ 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(例:準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)であって、宿日直許可のある宿日直が9時
間未満である場合は、以下のいずれかの方法により休息時間を確保する必要がある。
・始業から24時間以内に、宿日直許可のある宿日直の時間とは別途、9時間の休息時間を確保すること(図1)
・始業から46時間以内に、18時間の休息時間を確保すること(図2)
図1
8
13
9時間
24時間
22
2
6時間
22
13
9時間
24時間
始業②
始業①
8
始業③
図2
8
23
2
6時間
8
46時間
12
18時間
6
・ ・ ・
始業①
始業②
(凡例)
: 労働時間
: 休息時間
: 宿日直許可のある宿日直の時間
: 宿日直許可のない宿日直の時間
9
勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(6) 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(例:準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)
○ 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(例:準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)であって、宿日直許可のある宿日直が9時
間未満である場合は、以下のいずれかの方法により休息時間を確保する必要がある。
・始業から24時間以内に、宿日直許可のある宿日直の時間とは別途、9時間の休息時間を確保すること(図1)
・始業から46時間以内に、18時間の休息時間を確保すること(図2)
図1
8
13
9時間
24時間
22
2
6時間
22
13
9時間
24時間
始業②
始業①
8
始業③
図2
8
23
2
6時間
8
46時間
12
18時間
6
・ ・ ・
始業①
始業②
(凡例)
: 労働時間
: 休息時間
: 宿日直許可のある宿日直の時間
: 宿日直許可のない宿日直の時間
9