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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(6) 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(例:準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)
○ 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(例:準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)であって、宿日直許可のある宿日直が9時
間未満である場合は、以下のいずれかの方法により休息時間を確保する必要がある。
・始業から24時間以内に、宿日直許可のある宿日直の時間とは別途、9時間の休息時間を確保すること(図1)
・始業から46時間以内に、18時間の休息時間を確保すること(図2)

図1
8

13

9時間

24時間

22



6時間

22

13
9時間

24時間

始業②

始業①

8

始業③

図2
8

23



6時間



46時間

12

18時間



・ ・ ・

始業①

始業②

(凡例)

: 労働時間

: 休息時間

: 宿日直許可のある宿日直の時間

: 宿日直許可のない宿日直の時間

9