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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制等に関するこれまでの議論の整理
医師の働き方改革に関する検討会 報告書(平成31年3月28日) (抄)
・ 勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)を確保し、一日・二日単位で確実に疲労を回復していくべきとの発想に立ち、連続勤務時間
制限・勤務間インターバル確保を求める。
・ 連続勤務時間制限・勤務間インターバルについて、日々の患者ニーズのうち、長時間の手術や急患の対応等のやむを得ない事情によって例外
的に実施できなかった場合に、代わりに休息を取ることで疲労回復を図る代償休息を付与する。ただし、(C)-1水準の適用される初期研修医に
ついては連続勤務時間制限・勤務間インターバルの実施を徹底し、代償休息の必要がないようにする。

(追加的健康確保措置①-1 連続勤務時間制限)
○ 当直明けの連続勤務は、宿日直許可を受けている「労働密度がまばら」の場合を除き、前日の勤務開始から28時間までとする20。これは、医療
法において、病院の管理者は医師に宿直をさせることが義務付けられていることから、医師が当直勤務日において十分な睡眠が確保できないケー
スもあるため、そのような勤務の後にまとまった休息がとれるようにするものである。
20 米国卒後医学教育認定協議会(ACGME)の例を参考に28 時間(24 時間+引継4時間)とする。
○ 宿日直許可を受けている場合は、宿日直中に十分睡眠を確保し、一定の疲労回復が可能であると考えられるが、仮に日中と同様の労働に従事
することとなった場合には、翌日以降、必要な休息がとれるように配慮することとする。
※ 具体的な配慮の内容については、後述の代償休息も参考に、生じた勤務負担に応じた配慮を行うことが考えられる。
○ ただし、(C)-1水準が適用される初期研修医については、以下のいずれかとする。
・ 一日ごとに確実に疲労回復させる観点で、後述の勤務間インターバル9時間を必ず確保することとし、連続勤務時間制限としては15 時間21とす
る。
・ 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24 時間の連続勤務時間とする必要がある場合はこれを認めるが、その後の勤務間イ
ンターバルを24 時間22とする。
21 連続勤務15 時間は、一日24 時間の中でその勤務後の9時間インターバルを確保するという考え方である。
22 初期研修医であることから、日中から深夜にかけての連続勤務の肉体的・精神的負担に配慮する観点から、24 時間連続勤務の後は次の勤務ま
でに1日分のインターバルを確保するという考え方である。

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