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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》 |
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②15時間を超える業務に従事する場合の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用について
○ 代償休息は、予定された連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合に付与されることが原則である。
○ そのため、代償休息を付与することを前提とした運用(例:連続した休息時間を8時間とする勤務シフトを組み、事後的に1時間の代償
休息を与える)は、原則として認められない。
○ 一方で、15時間を超える長時間の手術が予定されており、やむを得ない理由により9時間の連続した休息時間を確保できない場合が
発生することも想定される。
対応(案)
○ 個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務(※)が予定されている場合については、代償休息の付与を前提とした運用を認める。
ただし、医師の健康確保の観点から、当該代償休息については、翌月の月末までの間ではなく、当該業務の終了後すぐに付与しなけ
ればならないこととする。
(※)例えば長時間の手術(必要な術後の対応を含む。)が想定される。
8
24時間
23
8
9時間
2
11
・ ・ ・
2
始業①
6時間
18時間の手術
始業②
(凡例)
: 労働時間
: 休息時間
: 代償休息
4
○ 代償休息は、予定された連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合に付与されることが原則である。
○ そのため、代償休息を付与することを前提とした運用(例:連続した休息時間を8時間とする勤務シフトを組み、事後的に1時間の代償
休息を与える)は、原則として認められない。
○ 一方で、15時間を超える長時間の手術が予定されており、やむを得ない理由により9時間の連続した休息時間を確保できない場合が
発生することも想定される。
対応(案)
○ 個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務(※)が予定されている場合については、代償休息の付与を前提とした運用を認める。
ただし、医師の健康確保の観点から、当該代償休息については、翌月の月末までの間ではなく、当該業務の終了後すぐに付与しなけ
ればならないこととする。
(※)例えば長時間の手術(必要な術後の対応を含む。)が想定される。
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24時間
23
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9時間
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・ ・ ・
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始業①
6時間
18時間の手術
始業②
(凡例)
: 労働時間
: 休息時間
: 代償休息
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