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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
○ B・連携B・C水準が適用される医師(C―1水準が適用される臨床研修医を除く。)の勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間イン
ターバル規制等の適用イメージを以下の(1)~(7)のとおり示す。
※ A水準が適用される医師については努力義務となる。

(1) 15時間又は28時間連続勤務する場合
図1:通常の日勤

24時間



23



9時間

23

15時間
始業①

始業②

図2:宿日直許可のある宿日直に従事する場合

24時間



23

24時間



9時間

・ ・ ・

23



9時間

・ ・ ・

15時間
始業①

始業②

始業③

図3:宿日直許可のない宿日直に従事する場合



46時間

23



12

18時間



・ ・ ・

28時間
始業①

始業②
(凡例)

: 労働時間

: 休息時間

: 宿日直許可のある宿日直の時間

: 宿日直許可のない宿日直の時間
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