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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(4) 9時間を超える休息時間が付与されている場合
○ 事前に9時間を超える休息時間を確保した場合において、休息時間のうち9時間の連続した休息時間を超える分の時間については、やむを得な
い理由により労働が発生した場合にも、代償休息を付与する必要はない。

21



24時間

11時間





23



・ ・ ・

24時間

始業②

始業①

: 労働時間

(凡例)

: 休息時間

9時間
始業③

: 休息時間中にやむを得ない理由により労働した時間

(5) 9時間の連続した休息時間より後の休息時間が確保されている場合
○ 予定された9時間の連続した休息時間より後の休息時間は、代償休息の対象となる労働が発生する前にあらかじめ付与することが決まってい
たものであっても、代償休息として充当することができる。

8

23

24時間

8

9時間

13

24時間

17

4時間

8

9時間

・ ・ ・

始業①

始業③

始業②

始業④

代償休息として充当

(凡例)

: 労働時間

: 休息時間

: 休息時間中にやむを得ない理由により労働した時間
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