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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》 |
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連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制等に関するこれまでの議論の整理
医師の働き方改革に関する検討会 報告書(平成31年3月28日) (抄)
(追加的健康確保措置①-2 勤務間インターバル)
○ 当直及び当直明けの日を除き、24 時間の中で、通常の日勤(9時間程度を超える連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)
を確保することとする23。
※ 当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、28時間連続勤務制限を導入した上で、この後の勤務間インターバルは18時間とする24。
※ 当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤を可能とし、その後の次の勤務までに9時間のインターバルとする。
23 勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)に加えて前後の生活時間を確保するという考え方である。
24 18 時間は、1日の勤務間インターバル9時間×2日分という考え方である。
(追加的健康確保措置①―3 代償休息)
○ 勤務日において最低限必要な睡眠を確保し、一日・二日単位で確実に疲労を回復していくべきという発想に立つ連続勤務時間制限・勤務間イン
ターバル確保を実施することが原則であるが、日々の患者ニーズのうち、長時間の手術や急患の対応等のやむを得ない事情によって例外的に実
施できなかった場合に、代わりに休息を取ることで疲労回復を図る。その趣旨から、以下のとおりとする。
・ なるべく早く付与すること
・ 「一日の休暇分」(8時間分)が累積してからではなく、発生の都度、時間単位での休息をなるべく早く付与すること
※ 休暇の形でまとめて取得することも差し支えない。
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医師の働き方改革に関する検討会 報告書(平成31年3月28日) (抄)
(追加的健康確保措置①-2 勤務間インターバル)
○ 当直及び当直明けの日を除き、24 時間の中で、通常の日勤(9時間程度を超える連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)
を確保することとする23。
※ 当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、28時間連続勤務制限を導入した上で、この後の勤務間インターバルは18時間とする24。
※ 当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤を可能とし、その後の次の勤務までに9時間のインターバルとする。
23 勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)に加えて前後の生活時間を確保するという考え方である。
24 18 時間は、1日の勤務間インターバル9時間×2日分という考え方である。
(追加的健康確保措置①―3 代償休息)
○ 勤務日において最低限必要な睡眠を確保し、一日・二日単位で確実に疲労を回復していくべきという発想に立つ連続勤務時間制限・勤務間イン
ターバル確保を実施することが原則であるが、日々の患者ニーズのうち、長時間の手術や急患の対応等のやむを得ない事情によって例外的に実
施できなかった場合に、代わりに休息を取ることで疲労回復を図る。その趣旨から、以下のとおりとする。
・ なるべく早く付与すること
・ 「一日の休暇分」(8時間分)が累積してからではなく、発生の都度、時間単位での休息をなるべく早く付与すること
※ 休暇の形でまとめて取得することも差し支えない。
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