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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(2) 1日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合
○ 連続勤務時間制限の起点となる「始業」は、勤務シフト等で予定された業務の開始時とする。1日の間に短時間の休息と労働が繰り返されること
が予定されている場合は、それぞれの労働の開始が「始業」扱いとなる。
※ 最初の始業(始業①)から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保すれば、当該休息時間の開始前までに発生する始業(始業②)についても、当該休息時
間が始業②から24時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバル規制を満たすこととなる。
※ 予定された9時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働については、別途代償休息として休息時間を確保することとなるため、当該労働の
開始は始業とは扱わない。



13

始業①

17

24時間

23

9時間

24時間

始業②



17

23

始業③
(凡例)

: 労働時間

: 休息時間

(3) 15時間を超える宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合
○ ①「始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間(15時間の連続勤務時間制限)」と、宿日直許可のない宿日直に従事する場合の②「始
業から46時間以内に18時間の連続した休息時間(28時間の連続勤務時間制限)」について、 ①と②の間に段階的な規制の適用を行うことはない
(例えば始業から16時間連続して宿日直許可のない宿日直を含む勤務を行った場合、②が適用され、次の業務の開始までに18時間の連続した休
息時間が必要となる)。

20

12時間



4時間

12

46時間

18時間

18


・ ・ ・

始業②

始業①
(凡例)

: 労働時間

: 休息時間

: 宿日直許可のない宿日直の時間
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