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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の代表的なパターン
勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(7) 日中は主たる勤務先のA病院で勤務し、移動を挟んだ後に副業・兼業先のB病院の宿直に勤務する場合
○ 主たる勤務先の病院Aと副業・兼業先のB病院との間で調整し、以下を満たすように勤務シフト等を組む必要がある。

・B病院で宿日直許可のある宿日直に従事する場合は、A病院における始業①から24時間以内にB病院において9時間(以上)の宿日直許可の
ある宿日直に従事すること(図1)
・B病院で宿日直許可のない宿日直に従事する場合は、A病院における始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保する
こと(図2)
※図1について、A病院での始業①から24時間以内に、B病院において9時間(以上)の宿日直許可ある宿日直に従事すれば、当該宿日直の開始(始業②)について
も、当該宿日直が始業②から24時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバルを満たすこととなる。
※図2について、A病院での始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保すれば、B病院における宿日直許可のない宿日直の開始(始業②)及
びA病院に帰院後の業務の開始(始業③)についても、当該休息時間が始業②及び始業③から46時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバルを満たす
こととなる。

図1
8

17
・ ・ ・

始業①

19


A病院

24時間





始業②

B病院

19

13時間

24時間

10

8

13時間



10

1
・ ・ ・

A病院

始業③

始業④

図2
8

17
・ ・ ・

始業①

A病院



46時間





始業②

(凡例)

10

8

B病院

: 労働時間

: 休息時間

12

18時間





始業③ A病院

: 宿日直許可のある宿日直の時間

始業④

: 宿日直許可のない宿日直の時間
10