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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》 |
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の代表的なパターン
勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(7) 日中は主たる勤務先のA病院で勤務し、移動を挟んだ後に副業・兼業先のB病院の宿直に勤務する場合
○ 主たる勤務先の病院Aと副業・兼業先のB病院との間で調整し、以下を満たすように勤務シフト等を組む必要がある。
・B病院で宿日直許可のある宿日直に従事する場合は、A病院における始業①から24時間以内にB病院において9時間(以上)の宿日直許可の
ある宿日直に従事すること(図1)
・B病院で宿日直許可のない宿日直に従事する場合は、A病院における始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保する
こと(図2)
※図1について、A病院での始業①から24時間以内に、B病院において9時間(以上)の宿日直許可ある宿日直に従事すれば、当該宿日直の開始(始業②)について
も、当該宿日直が始業②から24時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバルを満たすこととなる。
※図2について、A病院での始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保すれば、B病院における宿日直許可のない宿日直の開始(始業②)及
びA病院に帰院後の業務の開始(始業③)についても、当該休息時間が始業②及び始業③から46時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバルを満たす
こととなる。
図1
8
17
・ ・ ・
始業①
19
移
A病院
24時間
動
移
始業②
B病院
19
13時間
24時間
10
8
13時間
動
10
1
・ ・ ・
A病院
始業③
始業④
図2
8
17
・ ・ ・
始業①
A病院
移
46時間
動
移
始業②
(凡例)
10
8
B病院
: 労働時間
: 休息時間
12
18時間
6
動
始業③ A病院
: 宿日直許可のある宿日直の時間
始業④
: 宿日直許可のない宿日直の時間
10
勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用イメージ
(7) 日中は主たる勤務先のA病院で勤務し、移動を挟んだ後に副業・兼業先のB病院の宿直に勤務する場合
○ 主たる勤務先の病院Aと副業・兼業先のB病院との間で調整し、以下を満たすように勤務シフト等を組む必要がある。
・B病院で宿日直許可のある宿日直に従事する場合は、A病院における始業①から24時間以内にB病院において9時間(以上)の宿日直許可の
ある宿日直に従事すること(図1)
・B病院で宿日直許可のない宿日直に従事する場合は、A病院における始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保する
こと(図2)
※図1について、A病院での始業①から24時間以内に、B病院において9時間(以上)の宿日直許可ある宿日直に従事すれば、当該宿日直の開始(始業②)について
も、当該宿日直が始業②から24時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバルを満たすこととなる。
※図2について、A病院での始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保すれば、B病院における宿日直許可のない宿日直の開始(始業②)及
びA病院に帰院後の業務の開始(始業③)についても、当該休息時間が始業②及び始業③から46時間以内に含まれることとなるため、勤務間インターバルを満たす
こととなる。
図1
8
17
・ ・ ・
始業①
19
移
A病院
24時間
動
移
始業②
B病院
19
13時間
24時間
10
8
13時間
動
10
1
・ ・ ・
A病院
始業③
始業④
図2
8
17
・ ・ ・
始業①
A病院
移
46時間
動
移
始業②
(凡例)
10
8
B病院
: 労働時間
: 休息時間
12
18時間
6
動
始業③ A病院
: 宿日直許可のある宿日直の時間
始業④
: 宿日直許可のない宿日直の時間
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