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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制等に関するこれまでの議論の整理
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日) (抄)
ア 連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息
○ 連続勤務時間制限は、労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除き、28 時間までとする。勤務間インターバルについては、当直及び当
直明けの日を除き、24 時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを確保することとする。当直明けの日(宿日直許可がな
い場合)については、連続勤務時間制限を28 時間とした上で、勤務間インターバルは18 時間とする。当直明けの日(宿日直許可がある場合)につ
いては、通常の日勤と同様、9時間のインターバルを確保することとする。
C-1水準が適用される臨床研修医については、連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを徹底することとし、連続勤務時間制限15 時間、勤
務間インターバル9時間を必ず確保することとする。また、24 時間の連続勤務が必要な場合は勤務間インターバルも24 時間確保することとする。
○ 連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを実施できなかった場合の代償休息の付与方法については、対象となった時間数について、所定労
働時間中における時間休の取得又は勤務間インターバルの延長のいずれかによることとするが、疲労回復に効果的な休息の付与の観点から以
下のような点に留意する。
・ 勤務間インターバルの延長は、睡眠の量と質の向上につながる
・ 代償休息を生じさせる勤務の発生後、できる限り早く付与する
・ オンコールからの解放、シフト制の厳格化等の配慮により、仕事から切り離された状況を設定する
また、代償休息は予定されていた休日以外で付与することが望ましく、特に面接指導の結果によって個別に必要性が認められる場合には、予定
されていた休日以外に付与する。
○ 連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息については、B・連携B・C水準の対象医療機関においてB・連携B・C水準の対象とされた
業務の従事者が対象となり、A水準適用医師については努力義務とする。

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