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資料1 追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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①臨床研修医に対する連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用について
○ 臨床研修医については、医師になったばかりで肉体的・精神的な負荷が大きいと考えられることに配慮して、その他の医師より強い追
加的健康確保措置を講じることとしている。
「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」(平成31年3月29日) 抜粋
○ ただし、(C)-1水準の適用される初期研修医については連続勤務時間制限・勤務間インターバルの実施を徹底し、代償休息の必要がないようにする。
○ ただし、(C)-1水準が適用される初期研修医については、以下のいずれかとする。
・ 一日ごとに確実に疲労回復させる観点で、後述の勤務間インターバル9時間を必ず確保することとし、連続勤務時間制限としては15時間 とする。
・ 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合はこれを認めるが、その後の勤務間インターバルを24時
間とする。

○ このルールに則った場合、臨床研修における必要性から、夜間・休日のオンコールや宿日直許可のある宿日直に従事する際に、通常
の勤務時間と同態様の労働が少しでも発生した場合には「始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間(24時間の連続勤務時間
制限)」が適用され、翌日を終日休日とする必要があるため、これが連続すると研修期間(1ヶ月間とする診療科もある)の大部分を休日
とせざるを得ない状況も生じかねず、期待された研修効果が獲得できないおそれがある。
対応(案)

○ 臨床研修医について、「始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間(15時間の連続勤務時間制限) 」、「始業から48時間以内
に24時間の連続した休息時間(24時間の連続勤務時間制限) 」のパターンに加えて、下記の①~③を要件として、代償休息の付与を認
める。
① 臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。
(臨床研修における必要性の例)
・臨床研修の研修修了の要件となっている症候・症例を経験するため
・産婦人科の研修において自然分娩の十分な経験をするため
・内科の研修において心筋梗塞や脳梗塞の緊急治療の十分な経験をするため ・終末期の患者を看取る十分な経験をするため

② 臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。
※ 毎年の臨床研修医の募集において、労働時間に関して、募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のおおよその回数と
宿日直の有無を記載することとなっており、代償休息を付与する形式での研修を実施する場合にはその旨を追記することとする。
「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」(令和2年12月22日) 抜粋
・ 毎年の研修医募集において、研修プログラム内の他の医療機関での労働時間も含め、募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のお
およその回数と宿日直許可の有無を記載し、大幅な乖離や重大・悪質な労働関係法令の違反が認められる場合には、臨床研修指定病院の指定に係る制
度において改善を求める(臨床研修病院の指定取消等による対応を含む。)。
・ 毎年4月に都道府県に対して行われる年次報告等において都道府県が労働時間の実態を確認し、明らかに想定時間外・休日労働時間数を上回る場合
や評価機能により労働時間短縮の取組が不十分とされている場合は、都道府県が実地調査を実施する。

③ 代償休息は、計画的な研修という観点から、通常は当該診療科の研修期間内で処理すべきであり、代償休息の付与期限は原則とし
て必要性が生じた診療科の研修期間内とし、それが困難な場合に限り、翌月末までとする。

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