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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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③ 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AY
A世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの
相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験
を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組
むことが望ましい。
<相談支援センターの業務>
ア 小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な情報の
提供
イ 領域別の小児がん診療機能、診療実績及び医療従事者の専門とする分野・
経歴など、小児がん連携病院等及び医療従事者に関する情報の収集、提供
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ 小児がん患者の発育及び療養上の相談及び支援
オ 小児がん患者の教育上の相談及び支援
カ 小児がん連携病院等及び医療従事者等における小児がん診療の連携協力体
制の事例に関する情報の収集、提供
キ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロ
ンの定期開催等の患者活動に対する支援
ク AYA世代にあるがん患者に対する治療や就学、就労支援等に関する相談
及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等
の相談支援センター等と連携を図り、適切に対応すること)
ケ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に
関する支援を行うこと
コ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条第1
項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成 27
年厚生労働省告示第 470 号)
(以下「院内がん登録の指針」という。)に即
して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該病院
の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報管理士
等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及
び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置すること。
③ 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立
研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」とい
う。)が提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を1人以上配置
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