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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》 |
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(6) 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(7) (1)から(6)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等に
よる検討を踏まえて行うこと。
3 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記2の役割を担う上で適切ではな
いと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
Ⅵ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
「小児がん拠点病院等の整備について」(平成 24 年9月7日付け健発 0907
第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「小児がん拠点病院の整備に関する
指針」に基づき、拠点病院の指定をうけている医療機関にあっては、平成 31
年3月 31 日までの間に限り、この指針で定める拠点病院として指定を受け
ているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1) 医療機関は、Ⅰの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満
たしていることを確認の上、平成 30 年 11 月 30 日までに、別途定める「新
規指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2) 拠点病院は、平成 31 年度以降、毎年 10 月末までに、自施設及び自ら
が指定した小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生
労働大臣に提出すること。
3 指定の有効期間について
(1) Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の
規定に基づき、改めて行うものとする。
(2) 上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満
了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の拠
点病院の指定が行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項の
規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、この指針を見直すことができるものとする。
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(7) (1)から(6)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等に
よる検討を踏まえて行うこと。
3 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記2の役割を担う上で適切ではな
いと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
Ⅵ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
「小児がん拠点病院等の整備について」(平成 24 年9月7日付け健発 0907
第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「小児がん拠点病院の整備に関する
指針」に基づき、拠点病院の指定をうけている医療機関にあっては、平成 31
年3月 31 日までの間に限り、この指針で定める拠点病院として指定を受け
ているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1) 医療機関は、Ⅰの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満
たしていることを確認の上、平成 30 年 11 月 30 日までに、別途定める「新
規指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2) 拠点病院は、平成 31 年度以降、毎年 10 月末までに、自施設及び自ら
が指定した小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生
労働大臣に提出すること。
3 指定の有効期間について
(1) Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の
規定に基づき、改めて行うものとする。
(2) 上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満
了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の拠
点病院の指定が行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項の
規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、この指針を見直すことができるものとする。
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