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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》 |
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① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
配置すること。
イ 専任(当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合にお
いて、
「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、
その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就
業時間の少なくとも5割以上、当該療法に従事している必要があるもの
とする。以下同じ。)の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則とし
て常勤であること。また、専従(当該療法の実施日において、当該療法
に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事してい
る」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事してい
ることをいう。以下同じ。)であることが望ましい。
ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる
専門的な知識及び技能を有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専
門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上配置すること。な
お、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該医
師については、原則として常勤であること。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア 放射線療法に携わる診療放射線技師を1人以上配置すること。
放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作
業等に携わる技術者等を1人以上配置すること。
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を1
人以上配置すること。
ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的
な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。また、
(1)の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び公認心
理師をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。
エ 細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい。
オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護
師又は認定看護師を配置していることが望ましい。さらに、当該看護師
は、小児がん看護に関する知識や技能を習得していることが望ましい。
カ 小児科領域に関する専門的知識を有する公認心理師又は臨床心理士、
社会福祉士(特に医療ソーシャルワーカー)、医療環境にある子どもや
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ア 放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
配置すること。
イ 専任(当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合にお
いて、
「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、
その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就
業時間の少なくとも5割以上、当該療法に従事している必要があるもの
とする。以下同じ。)の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則とし
て常勤であること。また、専従(当該療法の実施日において、当該療法
に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事してい
る」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事してい
ることをいう。以下同じ。)であることが望ましい。
ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる
専門的な知識及び技能を有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専
門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上配置すること。な
お、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該医
師については、原則として常勤であること。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア 放射線療法に携わる診療放射線技師を1人以上配置すること。
放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作
業等に携わる技術者等を1人以上配置すること。
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を1
人以上配置すること。
ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的
な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。また、
(1)の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び公認心
理師をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。
エ 細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい。
オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護
師又は認定看護師を配置していることが望ましい。さらに、当該看護師
は、小児がん看護に関する知識や技能を習得していることが望ましい。
カ 小児科領域に関する専門的知識を有する公認心理師又は臨床心理士、
社会福祉士(特に医療ソーシャルワーカー)、医療環境にある子どもや
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