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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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Ⅲ 地域ブロック協議会の設置と小児がん連携病院の指定について
1 地域ブロック協議会の設置と運営について
拠点病院は、別途定める要件に基づき、地域ブロックごとに、「○○小児が
ん医療提供体制協議会(仮称)」を設置し、その運営を担うものとする。
2 小児がん連携病院の指定
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医
療資源の集約化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの
類型ごとに、小児がん連携病院を指定することができる。指定に際しては、
事前に地域ブロック協議会において議論を行い、意見を聴取することとする。
なお、小児がん連携病院が最低限満たすべき要件については、下記に示す事
項を参考に、地域の実状を踏まえ、各地域ブロック協議会で協議の上、定め
るものとする。
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
拠点病院以外であっても、標準的治療が確立しており均てん化が可能なが
ん種について、拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能な
医療機関。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病
院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。





小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
Ⅱの7の(1)、
(3)、
(4)、
(5)に規定する項目を満たすこと。Ⅱの
7の(2)に規定する医療安全管理者の配置に関しては、Ⅱの7の(1)
に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び常勤の看護師を配置すること。
カ 相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センタ
ーに紹介すること。なお、Ⅱの3の①に規定する研修を受けた者を配置
することが望ましい。
キ 院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが提供す
る研修で認定を受けている者を1人以上配置することが望ましい。
ク 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対し
て、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供
を行うこと。
ケ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。

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