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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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において適切な連携のもと 小児がん医療・支援を提供するため、 の1に規
定する 「 ○ ○ 小児がん医療提供体制協議会 (仮称 」(以下「地域ブロ
ック協議会」という。) を設置し、その運営の中心を担い、当該 地域ブロ
ック 協議会の意見を聴取した上で、小児がん連携病院の指定を行うこと。
(7) 小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、患者が発育時期にお
いて可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり、他の子どもたちと同じ生活・教
育環境の中で医療や支援を受けられるような環境を整備すること。
(8) がん診療連携病院等との連携をすすめ、地域の中で患者及びその家族
の不安、治療による合併症及び二次がんなどに対応できる長期フォローアッ
プ体制を整備すること。
(9) 小児がんに関する臨床研究を主体的に推進すること。
(10) 医療機関の管理者は、
(1)から(9)までの期待される役割を果たす
責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこ
と。
4 都道府県は、当該都道府県の拠点病院及び近隣都道府県の拠点病院と、当
該都道府県及び地域ブロックにおける小児がん診療の連携協力体制の整備
に努めること。なお、この場合には、がん対策基本法(平成18年法律第9
8号)第12条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性にも
留意すること。
5 厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠点
病院である旨の掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん患者及
びその家族等に対し必要な情報提供を行うこととする。
6 厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、第
三者によって構成される検討会の意見を踏まえ、その指定を取り消すことが
できるものとする。
Ⅱ 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的に組
み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、
各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療(以下「標準的治療」と
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