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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種(脳腫瘍や骨
軟部腫瘍等)に対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限られた施
設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供する医療機関。
ア 以下のいずれかを満たすこと。
ⅰ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有するととも
に、標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが
可能であること。また、当該がん種について、当該都道府県内における
診療実績が、特に優れていること。
ⅱ 限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供して
いること。
イ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
ウ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ Ⅱの7の(1)、(3)、(4)、(5)に規定する項目を満たすこと。Ⅱの
(2)に規定する医療安全管理者の配置に関しては、Ⅱの(1)に規定す
る医師に加え、常勤の薬剤師及び常勤の看護師を配置すること。
オ 院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する
研修で認定を受けている者を1人以上配置することが望ましい。
カ 相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センター
に紹介すること。なお、Ⅱの3の①に規定する研修を受けた者を配置する
ことが望ましい。
キ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、
拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行
うこと。
ク 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。
(3)小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フ
ォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な
医療機関。
ア 小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有するとともに、
患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療
を提供することが可能であること、また、自施設での対応が難しい場合に
は、拠点病院等適切な病院に紹介する体制を整えていること。
イ 一般社団法人小児血液・がん学会が主催する「小児・AYA世代のがん
の長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を配置しているこ
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