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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》 |
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と。なお、上記については、平成 32 年3月までに、配置していれば良い
ものとする。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
エ 相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センター
に紹介すること。なお、Ⅱの3の①に規定する研修を受けた者を配置する
ことが望ましい。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、
拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行
うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。
3 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1) 小児がん連携病院の候補となる医療機関は、各地域ブロック協議会で
協議により定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認
の上、連携する拠点病院に申請すること。
(2) 拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行う際には、
地域ブロック協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3) 拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行った場
合には、地域ブロック協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児が
ん中央機関に報告すること。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が適
当と認めるものを指定する。
2 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は拠点病院を牽引し、全国の小
児がん医療の質を向上させるため、以下の役割を担うものとする。
(1) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関す
る体制整備を行うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長
期的な支援のあり方について検討すること。
(2) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国
民に提供すること。
(3) 全国の小児がんに関する臨床試験の支援を行うこと。
(4) 拠点病院、小児がん連携病院等に対する診断、治療などの診療支援を行
うこと。
(5) 小児がん診療に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
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ものとする。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
エ 相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センター
に紹介すること。なお、Ⅱの3の①に規定する研修を受けた者を配置する
ことが望ましい。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、
拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行
うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。
3 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1) 小児がん連携病院の候補となる医療機関は、各地域ブロック協議会で
協議により定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認
の上、連携する拠点病院に申請すること。
(2) 拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行う際には、
地域ブロック協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3) 拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行った場
合には、地域ブロック協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児が
ん中央機関に報告すること。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が適
当と認めるものを指定する。
2 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は拠点病院を牽引し、全国の小
児がん医療の質を向上させるため、以下の役割を担うものとする。
(1) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関す
る体制整備を行うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長
期的な支援のあり方について検討すること。
(2) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国
民に提供すること。
(3) 全国の小児がんに関する臨床試験の支援を行うこと。
(4) 拠点病院、小児がん連携病院等に対する診断、治療などの診療支援を行
うこと。
(5) 小児がん診療に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
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