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資料3-8 藤井先生提出資料 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第92回 7/27)《厚生労働省》
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第七波の感染拡大を踏まえた入院対象について
令和4年7月15日 第24回新型コロナウイルス感染症対策協議会において意見聴取の上、改定

【府における入院・療養の考え方(目安)】 (感染拡大期)
・第六波以上の感染規模が想定される中、入院対象を原則として中等症Ⅱ及び中等症Ⅰとする
・隔離解除前であってもコロナの入院治療が終われば、医師が退院可能の判断を行う。
退院後は管轄の保健所が療養継続(療養場所の調整等)を実施。
・目的が患者の隔離のみの場合は入院の対象としない。
現在の入院対象
(中等症Ⅱ)
・SpO2が≦93%(中等症Ⅱ)は緊急対応

感染拡大期の入院対象
中等症Ⅱ及び中等症Ⅰの患者
中等症Ⅱ:SpO2 ≦ 93%または酸素投与が必要な患者

(中等症Ⅰ・軽症)
①原則65歳以上で発熱が続くなど中等症への移行が懸念され
る患者
②SpO2<96%または息切れや肺炎所見あり
③重症化リスク(BMI30以上や基礎疾患等)で発熱が続くな
ど中等症への移行が懸念される患者
④その他中等度以上の基礎疾患等または合併症によって入院
を必要とする患者
※上記に該当しない患者でも、保健所や入院フォローアップセ
ンターが、患者を診察した医師の意見を踏まえ判断した患者
は入院の対象

中等症Ⅰ:93% <SpO2 < 96%または肺炎所見ありの患者

※上記に該当しない患者でも、中等度以上の基礎疾患等または合併症によって入院を
必要とする患者は医師の判断により入院の対象。
※上記に関わらず、リスク因子のない中等症Ⅰは、診療型宿泊療養施設、臨時の
医療施設、宿泊療養施設、自宅や施設等での療養(通院を含む)を検討。

大阪府新型コロナウイルス感染症対策協議会資料(令和4年6月16日同意)抜粋

※今後の感染拡大の状況に応じて、随時見直すこととする

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