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厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》
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医療が実施されないように努める等、先進医療及び治験の適切な実施に努
めること。


先進医療の実施を希望する保険医療機関が行う申請の手続き等について
は、外部評価機関の事務局から助言を行うことが可能であるため、実施を
希望する場合は、可能な限り速やかに医政局研究開発振興課に相談するこ
と。

(2) 「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」において早期
導入をすることが妥当とされた品目(体外診断用医薬品を除く。)を用いる場



基本的な考え方



「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」において早
期導入をすることが妥当とされた品目(体外診断用医薬品を除く。)は、
速やかに先進医療会議で先進医療としての適格性を確認する。



先進医療会議で認められたものについては、部会において実施する技術
的妥当性・試験実施計画等の審査を、部会に設置された医療機器評価委員
会で行うことができ、その結果を先進医療会議に報告する。



先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
医療機器評価委員会における技術的妥当性・試験実施計画等の審査の対象
となる医療機器を用いた先進医療の届出を提出できる保険医療機関につい
ては、以下のア及びイのうち、先進医療会議が認めたものとする。



臨床研究中核病院



特定機能病院

(3)



第1種再生医療等技術を用いる場合
基本的な考え方
第1種再生医療等技術(再生医療等安全性確保法第2条第5項に規定す
る第1種再生医療等技術をいう。以下同じ。)は、速やかに先進医療会議
で先進医療としての適格性を確認する。



先進医療会議で認められたものについては、部会において実施する技術
的妥当性・試験実施計画等の審査を、部会に設置された再生医療評価委員
会で行うことができ、その結果を先進医療会議に報告する。



先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
再生医療評価委員会における技術的妥当性・試験実施計画等の審査の対象

となる第1種再生医療等技術を用いた先進医療の届出を提出できる保険医療
機関については、以下のア及びイのうち、先進医療会議が認めたものとする。


臨床研究中核病院
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