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厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》 |
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ア
添付文献については、当該技術が個人的な研究段階ではなく、学会等で
評価されているものであることを示すものでなければならないこと。この
ため、査読のある雑誌に収載された原著論文であることが望ましい。
イ
先進医療の内容を論述した論文並びに先進医療の有効性及び安全性を評
価した原著論文については、教科書の抜粋、学会抄録及び研究費の報告書
は認められないこと。
ウ
(2)
論文に示された技術は、当該技術と同一の内容でなければならないこと。
新規施設届出書の提出
新規技術について、提出する新規施設届出書及び添付書類は以下のとおりと
し、地方厚生(支)局に提出すること。
①
別紙1の様式第1-2号に定める新規施設届出書(地方厚生(支)局長あ
て。正本1通及び副本1通(添付書類含む。))
②
別紙1の様式第3号、第5号、第7-1号、第7-2号、第8-1号、第
8-2号に定める書類
(3)
届出書提出後の手続
地方厚生(支)局は、提出された新規技術に係る科学的評価の結果、実施が
認められた医療技術であって、届出書を提出した保険医療機関が当該新規技術
について設定された施設基準に適合している場合には、当該新規技術が先進医
療告示に規定された日に新規施設届出書を受理したものとし、届出書を提出し
た保険医療機関に対して文書により受理した旨を速やかに通知するとともに、
当該通知の写しを保険局医療課に送付すること。
2
既評価技術(検体検査に係る技術に限る。)の新規共同実施に係る手続
(1)
委託側医療機関による手続
提出する委託側新規共同実施届出書及び添付書類は以下のとおりとし、保険
局医療課に提出すること。
①
別紙2の様式第1-1号に定める委託側新規共同実施届出書(厚生労働大
臣あて。正本1通及び副本4通(添付書類を含む。))
②
別紙2の様式第2号から第 11-2号までに定める書類及び以下に定める
添付書類
ア
実施計画書
イ
同意・説明文書
ウ
医療技術の概要図(1枚程度)
エ
薬事承認又は保険収載までのロードマップ
(2)
委託側新規共同実施施設届出書の提出
-3-
添付文献については、当該技術が個人的な研究段階ではなく、学会等で
評価されているものであることを示すものでなければならないこと。この
ため、査読のある雑誌に収載された原著論文であることが望ましい。
イ
先進医療の内容を論述した論文並びに先進医療の有効性及び安全性を評
価した原著論文については、教科書の抜粋、学会抄録及び研究費の報告書
は認められないこと。
ウ
(2)
論文に示された技術は、当該技術と同一の内容でなければならないこと。
新規施設届出書の提出
新規技術について、提出する新規施設届出書及び添付書類は以下のとおりと
し、地方厚生(支)局に提出すること。
①
別紙1の様式第1-2号に定める新規施設届出書(地方厚生(支)局長あ
て。正本1通及び副本1通(添付書類含む。))
②
別紙1の様式第3号、第5号、第7-1号、第7-2号、第8-1号、第
8-2号に定める書類
(3)
届出書提出後の手続
地方厚生(支)局は、提出された新規技術に係る科学的評価の結果、実施が
認められた医療技術であって、届出書を提出した保険医療機関が当該新規技術
について設定された施設基準に適合している場合には、当該新規技術が先進医
療告示に規定された日に新規施設届出書を受理したものとし、届出書を提出し
た保険医療機関に対して文書により受理した旨を速やかに通知するとともに、
当該通知の写しを保険局医療課に送付すること。
2
既評価技術(検体検査に係る技術に限る。)の新規共同実施に係る手続
(1)
委託側医療機関による手続
提出する委託側新規共同実施届出書及び添付書類は以下のとおりとし、保険
局医療課に提出すること。
①
別紙2の様式第1-1号に定める委託側新規共同実施届出書(厚生労働大
臣あて。正本1通及び副本4通(添付書類を含む。))
②
別紙2の様式第2号から第 11-2号までに定める書類及び以下に定める
添付書類
ア
実施計画書
イ
同意・説明文書
ウ
医療技術の概要図(1枚程度)
エ
薬事承認又は保険収載までのロードマップ
(2)
委託側新規共同実施施設届出書の提出
-3-