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厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》 |
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7 認定再生医療等委員会で「適」とされた先進医療Bに係る
新規技術の審査等
再生医療等安全性確保法が適用される研究として認定再
生医療等委員会で「適」とされた先進医療Bに係る審査を
行う場合であって、次の①及び②の要件をいずれも満たす
場合においては、先進医療会議における科学的評価の迅速
化を実施する。
①
先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象と
なる先進医療の届出を提出できる保険医療機関は、臨
床研究中核病院とする。
②
対象となる認定再生医療等委員会
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象と
なる認定再生医療等委員会は、以下のア及びイのいず
れにも該当するものであって、先進医療会議が認めた
ものとする。
ア
臨床研究中核病院に設置された認定再生医療等委員
会(大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)第 39
条に定める附属病院の場合は、当該大学に設置された
認定再生医療等委員会を含む。
)
イ
審査を行った第一種再生医療等計画が、厚生科学審
議会再生医療等評価部会において「適」となった実績
を有する認定再生医療等委員会
(新設)
新規技術の審査等
再生医療等安全性確保法が適用される研究として認定再
生医療等委員会で「適」とされた先進医療Bに係る審査を
行う場合であって、次の①及び②の要件をいずれも満たす
場合においては、先進医療会議における科学的評価の迅速
化を実施する。
①
先進医療実施届出書を提出できる保険医療機関
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象と
なる先進医療の届出を提出できる保険医療機関は、臨
床研究中核病院とする。
②
対象となる認定再生医療等委員会
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象と
なる認定再生医療等委員会は、以下のア及びイのいず
れにも該当するものであって、先進医療会議が認めた
ものとする。
ア
臨床研究中核病院に設置された認定再生医療等委員
会(大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)第 39
条に定める附属病院の場合は、当該大学に設置された
認定再生医療等委員会を含む。
)
イ
審査を行った第一種再生医療等計画が、厚生科学審
議会再生医療等評価部会において「適」となった実績
を有する認定再生医療等委員会
(新設)