よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8 認定臨床研究審査委員会で承認された先進医療Bに係る新規
技術の審査等
臨床研究法に規定する臨床研究として認定臨床研究審査委
7 認定臨床研究審査委員会で承認された先進医療Bに係る新規
技術の審査等
臨床研究法に規定する臨床研究として認定臨床研究審査委
員会で承認された先進医療Bに係る審査を行う場合であっ
員会で承認された先進医療Bに係る審査を行う場合であっ
て、次の①及び②の要件をいずれも満たす場合においては、
て、次の①及び②の要件をいずれも満たす場合においては、
先進医療会議における科学的評価の迅速化を実施する。
先進医療会議における科学的評価の迅速化を実施する。
①
(略)
①
(略)
②
対象となる認定臨床研究審査委員会
②
対象となる認定臨床研究審査委員会
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象となる
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象となる
認定臨床研究審査委員会は、以下のア又はイのうち、先進
認定臨床研究審査委員会は、以下のア又はイのうち、先進
医療会議が認めたものとする。
医療会議が認めたものとする。
ア 臨床研究中核病院に設置された認定臨床研究審査委員
ア 臨床研究中核病院に設置された認定臨床研究審査委員
会(大学設置基準第 39 条に定める附属病院の場合は、当
会(大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)第 39 条
該大学に設置された認定臨床研究審査委員会を含む。)
に定める附属病院の場合は、当該大学に設置された認定
臨床研究審査委員会を含む。)
イ
(略)
9・10 (略)
第3 (略)
イ
(略)
8・9 (略)
第3 (略)
技術の審査等
臨床研究法に規定する臨床研究として認定臨床研究審査委
7 認定臨床研究審査委員会で承認された先進医療Bに係る新規
技術の審査等
臨床研究法に規定する臨床研究として認定臨床研究審査委
員会で承認された先進医療Bに係る審査を行う場合であっ
員会で承認された先進医療Bに係る審査を行う場合であっ
て、次の①及び②の要件をいずれも満たす場合においては、
て、次の①及び②の要件をいずれも満たす場合においては、
先進医療会議における科学的評価の迅速化を実施する。
先進医療会議における科学的評価の迅速化を実施する。
①
(略)
①
(略)
②
対象となる認定臨床研究審査委員会
②
対象となる認定臨床研究審査委員会
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象となる
先進医療会議における科学的評価の迅速化の対象となる
認定臨床研究審査委員会は、以下のア又はイのうち、先進
認定臨床研究審査委員会は、以下のア又はイのうち、先進
医療会議が認めたものとする。
医療会議が認めたものとする。
ア 臨床研究中核病院に設置された認定臨床研究審査委員
ア 臨床研究中核病院に設置された認定臨床研究審査委員
会(大学設置基準第 39 条に定める附属病院の場合は、当
会(大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)第 39 条
該大学に設置された認定臨床研究審査委員会を含む。)
に定める附属病院の場合は、当該大学に設置された認定
臨床研究審査委員会を含む。)
イ
(略)
9・10 (略)
第3 (略)
イ
(略)
8・9 (略)
第3 (略)