よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
居宅介護支援・介護予防支援の概要・基準
1 居宅介護支援
<定義>【法第8条第24項】
○居宅の要介護者が居宅サービス等の適切な利用ができるように、
① 要介護者の心身の状況、置かれている環境、要介護者や家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成
② 居宅サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整
③ 介護保険施設等への入所が必要な場合における紹介 等を行うこと。
<人員基準>【居宅介護支援 運営基準第2条・第3条】
○従業者:事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上配置(利用者35人:介護支援専門員1人を基準)
○管理者:事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員(※)を配置
(※)令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を
主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
(令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者に対しては、更なる経過措置は適用されない。)
2 介護予防支援
<定義> 【法第8の2条第16項】
○居宅の要支援者が介護予防サービス等の適切な利用ができるように、市町村が設置する地域包括支援センターが、
① 要支援者の心身の状況、置かれている環境、要支援者や家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成
② 介護予防サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整 等を行うこと。
<人員基準>【介護予防支援 運営基準第2条・第3条】
○従業者:事業所ごとに担当職員(※)を1人以上配置
(※)①保健師、②介護支援専門員、③社会福祉士、④経験ある看護師、⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従
事した社会福祉主事
のいずれかの要件を満たす者であって、介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する
者。
○管理者:事業所ごとに常勤専従の者を配置
42
1 居宅介護支援
<定義>【法第8条第24項】
○居宅の要介護者が居宅サービス等の適切な利用ができるように、
① 要介護者の心身の状況、置かれている環境、要介護者や家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成
② 居宅サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整
③ 介護保険施設等への入所が必要な場合における紹介 等を行うこと。
<人員基準>【居宅介護支援 運営基準第2条・第3条】
○従業者:事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上配置(利用者35人:介護支援専門員1人を基準)
○管理者:事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員(※)を配置
(※)令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を
主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
(令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者に対しては、更なる経過措置は適用されない。)
2 介護予防支援
<定義> 【法第8の2条第16項】
○居宅の要支援者が介護予防サービス等の適切な利用ができるように、市町村が設置する地域包括支援センターが、
① 要支援者の心身の状況、置かれている環境、要支援者や家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成
② 介護予防サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整 等を行うこと。
<人員基準>【介護予防支援 運営基準第2条・第3条】
○従業者:事業所ごとに担当職員(※)を1人以上配置
(※)①保健師、②介護支援専門員、③社会福祉士、④経験ある看護師、⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従
事した社会福祉主事
のいずれかの要件を満たす者であって、介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する
者。
○管理者:事業所ごとに常勤専従の者を配置
42