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参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》 |
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福祉用具の貸与と販売における差異の背景等について
居宅介護支援における取扱い
(参照条文)
介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
第44条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において
販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2~7(略)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)(抄)
別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表
注1 (略)利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」とい
う。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をい
う。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。(略)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(抄)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一~十三(略)
十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、
必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
十四~二十七(略)
(法定代理受領サービスに係る報告)
第十四条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村(略)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領
サービス(法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス
費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
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居宅介護支援における取扱い
(参照条文)
介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
第44条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において
販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2~7(略)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)(抄)
別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表
注1 (略)利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」とい
う。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をい
う。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。(略)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(抄)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一~十三(略)
十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、
必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
十四~二十七(略)
(法定代理受領サービスに係る報告)
第十四条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村(略)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領
サービス(法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス
費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
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