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参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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財政制度等審議会 財政制度分科会
ケアマネジメントの利用者負担の導 令和4年4月13日 | 資料1(抜粋)
〇 _ 居宅介護支援 (ケアマネジメント) については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとちらない例外的取
扱いがなされてきた。

しかしながら、介護保険制度創設から20年を超え、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を
導入することは当然である。

〇 そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケア
プランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見られる。具体的には、ケアマキネ (居宅介護支
援) 事業所の約 9割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、目法人のサービス利用を求められた」という経験を
見聞きしたケアマネジャーが約 4割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが数える。さらに、ケアマネジャーは、インフォーマ

ルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等
によりプランを作成した」ケアマネジャセーが一定数いることが確認されている。

〇 利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャヤーのサービスのチェエックと質の向上にも資することから、第
9 期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。

1

〇 また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、あわせて倒和 6 年度
(2024年度) 報酬改定において実現すべきである。
るケアマネジャヤーに聞いた「過去1年間に以下のような経験をして (例) 歩行補助つえを 3 年間使用する場合 ( 1 割負担の者)
いるケアマネジヤーについて見たり聞いたりしたことがあるかが」 販売価格 : 約 1 万円 レンタル価格 : 約1 .5 0 0円月
ニーー ー 本来でおればフォーマルサービスは 中 総額 : 約10, 000円
法人・上司からの圧力により、自 生と要テていたが、 用 訪| 購入する場合 ビッ> まり,
法人のサービス利用を求められた | | のため、必要のない細用具員ら等 (和己負担:約1+。000下
(約1 5 0円x 3 6月)
貸与に係る給付費 : 約48, 600円
(約1 350円x 3 6月)
ケアプラン作成等のケアマネジメントに
ーーユー 係る給付費 :
約360, 000円

よくある, 3.396
し (約10, 000円x 3 6月)
ay 博多額:約414.000円
購入する場合と比べて約 4 0 万円以上の費用を要している
(出所) 「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究報告書」 ※令和 2 年度予算執行調人査によれば、 福祉用具貸与のみの

ケアプランの割合は6. 19

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