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参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》 |
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主任介護支援専門員の概要
1 主任介護支援専門員の定義
○ 他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他
の介護支援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行
われる研修を修了した者。【施行規則第140条の66第1号、第140の68第1項第1・2号】
2 資格取得・研修体系
<主任介護支援専門員研修>
○受験要件【介護支援専門員資質向上事業実施要綱(平成26年7月4日 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知)】
介護支援専門員更新研修修了者であって、以下の①から④のいずれかに該当する者
①
②
専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、
専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
③ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※ その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。
<主任介護支援専門員更新研修>
○受講要件【介護支援専門員資質向上事業実施要綱(平成26年7月4日 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知)】
主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間の更新を受けようとする者であって、以下の①から⑤のいずれかに該当する者
①
②
③
④
⑤
介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者
日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者
日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー
主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※ その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。
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1 主任介護支援専門員の定義
○ 他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他
の介護支援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行
われる研修を修了した者。【施行規則第140条の66第1号、第140の68第1項第1・2号】
2 資格取得・研修体系
<主任介護支援専門員研修>
○受験要件【介護支援専門員資質向上事業実施要綱(平成26年7月4日 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知)】
介護支援専門員更新研修修了者であって、以下の①から④のいずれかに該当する者
①
②
専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、
専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
③ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※ その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。
<主任介護支援専門員更新研修>
○受講要件【介護支援専門員資質向上事業実施要綱(平成26年7月4日 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知)】
主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間の更新を受けようとする者であって、以下の①から⑤のいずれかに該当する者
①
②
③
④
⑤
介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者
日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者
日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー
主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※ その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。
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