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参考資料2 開催要領・検討会の進め方 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27272.html |
出典情報 | 医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会(第33回 8/5)《厚生労働省》 |
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・学会等の要望の把握
・医療上の必要性の評価
・早期導入のための方策
等
また、人道的見地から実施される治験への参加の妥当性や医療機器等条
件付き承認制度への該当性、特定用途医療機器等への指定基準の充足性に
ついて検討する。
3.検討会の構成等
(1)検討会は、医学、薬学、臨床工学等の有識者により構成する。
(2)検討会の座長は、必要に応じ、検討に必要な有識者の参加を求めること
ができる。
(3)検討会は、個別の検討事項について具体的な評価を行うため、各疾患領
域に係るワーキンググループを設けることができる。ワーキンググループ
の構成員は座長が指名する。
(4)70 歳以上の有識者は原則として検討会及びワーキンググループの構成
員に選任しないこととする。
4.運営等
(1)検討会は、年4回を目処に開催するが、必要に応じて随時開催することが
できる。また、人道的見地から実施される治験及び医療機器等条件付き承
認制度、特定用途医療機器等の指定についての検討など、迅速な対応が
必要な場合には、検討会の座長の了解を得て、メール等による書面での検
討を可能とする。
(2)検討会は、知的財産・個人情報等に係る事項を除き、原則公開するととも
に、議事録を作成し、公表する。
(3)検討会の庶務は、医薬・生活衛生局医療機器審査管理課で行い、必要に
応じ、医政局経済課の協力を得る。
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・医療上の必要性の評価
・早期導入のための方策
等
また、人道的見地から実施される治験への参加の妥当性や医療機器等条
件付き承認制度への該当性、特定用途医療機器等への指定基準の充足性に
ついて検討する。
3.検討会の構成等
(1)検討会は、医学、薬学、臨床工学等の有識者により構成する。
(2)検討会の座長は、必要に応じ、検討に必要な有識者の参加を求めること
ができる。
(3)検討会は、個別の検討事項について具体的な評価を行うため、各疾患領
域に係るワーキンググループを設けることができる。ワーキンググループ
の構成員は座長が指名する。
(4)70 歳以上の有識者は原則として検討会及びワーキンググループの構成
員に選任しないこととする。
4.運営等
(1)検討会は、年4回を目処に開催するが、必要に応じて随時開催することが
できる。また、人道的見地から実施される治験及び医療機器等条件付き承
認制度、特定用途医療機器等の指定についての検討など、迅速な対応が
必要な場合には、検討会の座長の了解を得て、メール等による書面での検
討を可能とする。
(2)検討会は、知的財産・個人情報等に係る事項を除き、原則公開するととも
に、議事録を作成し、公表する。
(3)検討会の庶務は、医薬・生活衛生局医療機器審査管理課で行い、必要に
応じ、医政局経済課の協力を得る。
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