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資料 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000977503.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第7回 8/19)《厚生労働省》
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2.期待される医療情報の利活用方法(続き)

<検討を進める上での基本的視点>



上記ケースを含め、具体的なユースケースを念頭に置いた上で検討を深めていくことが必要。
現行法では、利活用しようとする医療情報について、仮名化を行ったとしても、あらかじめ本人の同意を得ない限り、
原則として、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用や第三者提供はできない。また、利活用しようとす
る医療情報を元に個人情報保護法上の「仮名加工情報」を作成した場合には、利用目的の柔軟な変更が許容されるもの
の、原則として、第三者提供はできない。
一方で、医学の進歩・発展、有効な治療法の開発、創薬や医療機器開発等の観点からは、このような現行法のルール

には課題がある、という指摘もある。
<具体的な方向性イメージ(案)>


医療分野の研究開発に資するケースであって、精緻な分析に必要なデータの正確性、治験の紹介など患者本人の希望
に応じた還元の必要性等に鑑み、利活用しようとする情報が「仮名化された医療情報」である必要がある場合について、
二次利用(他の目的での利活用や第三者提供)に関する特有のルールを具体的に検討していく。

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