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資料1 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種・検体採取に係る人材確保の現状・課題等について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》 |
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臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種の実施に係る違法性の阻却について
令和3年5月31日(月)
検討会資料(一部改変)
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(注射)については、医行為に該当し、現行法上、そのための
注射を臨床検査技師や救急救命士が行うことはできない。
一方で、臨床検査技師は、静脈からの採血に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を
行っていることを踏まえれば、臨床検査技師もワクチン接種(注射)の手技に関する一定の技術的基盤を
有していると考えられる。
また、救急救命士は、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等
の薬剤の投与等に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれ
ば、救急救命士もワクチン接種(注射)の手技に関する一定の技術的基盤を有していると考えられる。
違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、上記を前提に、違法性阻却の考え方を踏まえ
ると、下記(1)~(3)の条件の下であれば、臨床検査技師や救急救命士によるワクチン接種のための
注射について、違法性が阻却されると整理してはどうか。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチン接
種を進める必要がある中で、必要な医師・看護師等の確保ができないために、臨床検査技士・救急救
命士によるワクチン接種のための協力なしには特設会場での集団接種が実施できない状況であるこ
と。
※
上記については、予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取り組んだ上で、それでも必要な看
護師等の確保が困難と判断し、地域医師会等の関係者とも合意の上で、関係者に協力を要請する。
※
臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場(地域住民を対象にワクチン接
種を行う病院を含む。)に限る。(予診やアナフィラキシー等の症状が発生した場合の対応は、特設会場にいる医師
が行う。)
(2) 協力に応じる臨床検査技師・救急救命士が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための筋肉
内注射について必要な研修を受けていること
※ 研修については、必要な研修の教材作成や実技を含む研修実施体制の構築について具体的な検討が必要。
(3) 臨床検査技師・救急救命士による接種について被接種者の同意を得ること
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令和3年5月31日(月)
検討会資料(一部改変)
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(注射)については、医行為に該当し、現行法上、そのための
注射を臨床検査技師や救急救命士が行うことはできない。
一方で、臨床検査技師は、静脈からの採血に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を
行っていることを踏まえれば、臨床検査技師もワクチン接種(注射)の手技に関する一定の技術的基盤を
有していると考えられる。
また、救急救命士は、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等
の薬剤の投与等に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれ
ば、救急救命士もワクチン接種(注射)の手技に関する一定の技術的基盤を有していると考えられる。
違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、上記を前提に、違法性阻却の考え方を踏まえ
ると、下記(1)~(3)の条件の下であれば、臨床検査技師や救急救命士によるワクチン接種のための
注射について、違法性が阻却されると整理してはどうか。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチン接
種を進める必要がある中で、必要な医師・看護師等の確保ができないために、臨床検査技士・救急救
命士によるワクチン接種のための協力なしには特設会場での集団接種が実施できない状況であるこ
と。
※
上記については、予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取り組んだ上で、それでも必要な看
護師等の確保が困難と判断し、地域医師会等の関係者とも合意の上で、関係者に協力を要請する。
※
臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場(地域住民を対象にワクチン接
種を行う病院を含む。)に限る。(予診やアナフィラキシー等の症状が発生した場合の対応は、特設会場にいる医師
が行う。)
(2) 協力に応じる臨床検査技師・救急救命士が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための筋肉
内注射について必要な研修を受けていること
※ 研修については、必要な研修の教材作成や実技を含む研修実施体制の構築について具体的な検討が必要。
(3) 臨床検査技師・救急救命士による接種について被接種者の同意を得ること
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