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資料1 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種・検体採取に係る人材確保の現状・課題等について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》 |
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実質的違法性阻却について
1.基本的な考え方
ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある(構成要件に該当する)場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存
在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却されるという考え方。
形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の規定がなくとも実質的違法性阻却を認める。
具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担っているか否かを判別する作業を行う。
2.違法性阻却の5条件(判例・学説)
①
目的の正当性
:単に行為者の心情・動機を問題にするのではなく、実際に行われる行為が客観的な価値を担っていること
②
手段の相当性
:具体的な事情をもとに、「どの程度の行為まで許容されるか」を検討した結果として、手段が相当であること
③
法益衡量
:特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法益とを比較した結果、相対的に後
者の法益の方が重要であること
④
法益侵害の相対的軽微性
:当該行為による法益侵害が相対的に軽微であること
⑤
必要性・緊急性
:法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が存在すること
3.これまでの違法性阻却の例
これまで、医師法17条との関係で違法性が阻却され得ると整理された例としては、以下のようなものがある。
•
•
•
•
•
非医療従事者によるAEDの使用
科学災害・テロ時における非医療従事者による解毒剤自動注射器の使用
特別養護老人ホームや在宅における介護職員等による喀痰吸引等の実施
新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉注射の歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による実施
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1.基本的な考え方
ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある(構成要件に該当する)場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存
在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却されるという考え方。
形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の規定がなくとも実質的違法性阻却を認める。
具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担っているか否かを判別する作業を行う。
2.違法性阻却の5条件(判例・学説)
①
目的の正当性
:単に行為者の心情・動機を問題にするのではなく、実際に行われる行為が客観的な価値を担っていること
②
手段の相当性
:具体的な事情をもとに、「どの程度の行為まで許容されるか」を検討した結果として、手段が相当であること
③
法益衡量
:特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法益とを比較した結果、相対的に後
者の法益の方が重要であること
④
法益侵害の相対的軽微性
:当該行為による法益侵害が相対的に軽微であること
⑤
必要性・緊急性
:法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が存在すること
3.これまでの違法性阻却の例
これまで、医師法17条との関係で違法性が阻却され得ると整理された例としては、以下のようなものがある。
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非医療従事者によるAEDの使用
科学災害・テロ時における非医療従事者による解毒剤自動注射器の使用
特別養護老人ホームや在宅における介護職員等による喀痰吸引等の実施
新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉注射の歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による実施
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