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資料1  新型コロナウイルス感染症のワクチン接種・検体採取に係る人材確保の現状・課題等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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歯科医師によるワクチン接種の実施に係る違法性の阻却について

令和3年4月23日(金)
検討会資料(一部改変)

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、医業の範疇であり、医師法上、そのための注射を歯科医師
が行うことはできない。
 一方で、歯科医師は、筋肉内注射に関する基本的な教育を受けていることから、筋肉内注射という行為のみに着目
すれば、歯科医師も技術的には一定の安全性を持って実施することが可能と考えられる。
 違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、必要な医師や看護師等が確保できない場合において
は、少なくとも下記(1)~(3)の条件下で歯科医師はワクチン接種のための筋肉内注射を行うことは、公衆衛
生上の観点からやむを得ないものとして、違法性が阻却されると考えられる。

違法性が阻却されると考えられる条件
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチ
ン接種を進める必要がある中で、必要な医師・看護師等の確保ができないために、歯科医師の協
力なしには特設会場での集団接種が実施できない状況であること。
※ 上記については、予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取り組んだ上
で、それでも必要な看護師等の確保が困難と判断し、地域医師会等の関係者とも合意の上で、
地域歯科医師会に協力を要請する。
(2) 協力に応じる歯科医師が筋肉内注射の経験を有している又は新型コロナウイルス感染症のワク
チン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けていること
(3)

歯科医師による接種について被接種者の同意を得ること

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