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資料1 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種・検体採取に係る人材確保の現状・課題等について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》 |
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参照条文
○医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
○保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(抄)
第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に
対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護
師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法
の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
第32条 准看護師でない者は、第6条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師
法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
25
○医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
○保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(抄)
第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に
対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護
師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法
の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
第32条 准看護師でない者は、第6条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師
法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
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