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資料1 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループにおける検討状況について(医師確保計画) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27579.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第13回 8/5)《厚生労働省》
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医師確保に関する施策について

R4.8.10 第6回地域医療構想及び
医師確保計画に関するWG 資料1

国が定めている定義(医師確保計画策定ガイドライン)
• 医師多数都道府県や医師多数区域の医療機関においては、医師の地域偏在の解消という医師確保計画の趣旨を踏まえ、医師少数都道
府県や医師少数区域への医師の派遣等の支援に努めること。また、医師多数都道府県や医師多数区域を含む都道府県については、そ
のような取組を推進する環境の整備を進めること。

• 厚生労働省としても、都道府県が、適切に都道府県を超えて医師少数区域や医師少数三次医療圏への医師の派遣が調整できるよう、
必要な支援を行う。
• 医師の派遣調整の対象となる医師は、基本的には地域医療対策協議会において医師の派遣調整を行う対象となる医師、すなわち「地
域枠医師を中心とした、キャリア形成プログラムの適用を受ける医師」とする。しかし、都道府県は、地域医療対策協議会における
派遣調整の対象とならない医師の派遣についても各都道府県や二次医療圏の医師確保の方針に沿ったものとなるよう、多くの医師を
派遣している大学や、大学病院等の医療機関に対して医師確保における現状の課題と対策を共有しなければならない。

• 都道府県内外の大学医学部に対して、寄付講座を設置することも有用な施策である。
派遣調整の対象とならない医師の派遣に関する状況等
• 地域医療介護総合確保基金の区分IVにおいて、寄付講座を設置可能としており、当該基金を活用し12県において28講座が設置され
ている。
• 都道府県におけるドクターバンク事業によって、47名の医師が都道府県から派遣されている。

その他の医師確保に関する取組
• 専門研修において、令和2年度より「連携プログラム」を設置し、シーリング対象都道府県・診療科の研修プログラムにおいて、研
修期間のうち1年6ヶ月以上シーリング対象外の都道府県で研修を行う取組が実施されている。

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