よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直しについて
【見直しの方向性】
○ 人員配置基準に算入することが直接的に処遇改善につながるものではないが、制度上の取扱いを日本
人の介護職員と同等とすることは、外国人介護人材の自覚の向上、施設内の均衡待遇の実現など、本人
の処遇改善や、利用者に対するサービスの質の向上にも効果が波及することが十分に考えられる。
○ また、関係団体からは、外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて、要望をいただいているとこ
ろ。
○ 一方で、人員配置基準上の取扱いの見直しが、単に人手不足対策ととられることや、適切な技能移転や実習生
の保護に支障を来すことがあってはならない。
○ こうしたことを踏まえ、EPA介護福祉士候補者及び技能実習生について、以下のような要件を付すことに
より、安全性や介護サービスの質の確保等に十分に配慮した上で、就労開始直後から人員配置基準に算
入することとしてはどうか。

・ 受入先の施設を運営する法人の理事会で審議・承認するなど、適切かつ透明性の高いプロセスを経
ること
・ 上記のプロセスを経て外国人介護人材の受入れを実施することについて、都道府県等に報告すること
・ 厚生労働省から、都道府県及び事業者等に対し、就労後6ヶ月未満の外国人介護人材について、
1)報酬の額を、日本人が従事する場合と同等以上とする必要がある旨や、
2)他の従業者と同様に、介護保険法に基づく介護サービスの実施状況等に対する運営指導(介護
保険施設等指導指針等に基づく指導)を行う必要がある旨
を周知する。
11