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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
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配 置 基 準 に 関 す る 規 定 ( E PA 介 護 福 祉 士 候 補 者 )

「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインド
ネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について(平成20年5月19日厚生労働省医政局長・職
業安定局長・社会・援護局長・老健局長通知)
2 配置基準の取扱いについて
(2)配置基準において職員等とみなす介護福祉士候補者について
受入れ施設で就労する介護福祉士候補者のうち次の①又は②に該当するものとすること。
① 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び財団法人日本国際教育支援協会(昭和
32年3月1日に財団法人日本国際教育協会として設立された法人をいう。)が実施する日本語能力
試験をいう。)においてN1又はN2(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、1級又は
2級)に合格した者
※フィリピン、ベトナムのEPA介護福祉士候補者についても別途、同趣の通知が存在。

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