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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
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配置基準に関する規定(特定技能介護)

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一
号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分
野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について(平成31年3月
29日厚生労働省社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長通知)
第二 1号特定技能外国人の配置基準上の取扱いについて


介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱いについて
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に

職員等とみなす取扱いとしても差し支えないものであること。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケ
アに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めること

とする。

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