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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》 |
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1.外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて(参考)
EPA
訪日後研修
就労
(※)
6か月
(※)インドネシア候補生
フィリピン候補生:6か月
ベトナム候補生:2.5か月
技能実習「介護」
(H29.11~)
特定技能1号
訪日後研修
2か月
実習
算定
算定
3年修了時
実技試験を受検
6か月
算定
他の日本人とチームで
ケアに従事する期間
在留資格「介護」
算定
(H29.9~)
注1)EPA、技能実習のいずれについても、日本語能力試験N2を取得している者は、就労開始から算定される。
注2)訪日前研修については、インドネシア人、フィリピン人候補生については6ヶ月、ベトナム人候補生については12ヶ月の研修期間が設けられている。
なお、技能実習については、訪日前講習の義務はない。
注3)在留資格「介護」については、在留資格「留学」で訪日した上で養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取得(※一部特例あり)すると在留資格「介護」
となる。なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意。
3
EPA
訪日後研修
就労
(※)
6か月
(※)インドネシア候補生
フィリピン候補生:6か月
ベトナム候補生:2.5か月
技能実習「介護」
(H29.11~)
特定技能1号
訪日後研修
2か月
実習
算定
算定
3年修了時
実技試験を受検
6か月
算定
他の日本人とチームで
ケアに従事する期間
在留資格「介護」
算定
(H29.9~)
注1)EPA、技能実習のいずれについても、日本語能力試験N2を取得している者は、就労開始から算定される。
注2)訪日前研修については、インドネシア人、フィリピン人候補生については6ヶ月、ベトナム人候補生については12ヶ月の研修期間が設けられている。
なお、技能実習については、訪日前講習の義務はない。
注3)在留資格「介護」については、在留資格「留学」で訪日した上で養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取得(※一部特例あり)すると在留資格「介護」
となる。なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意。
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