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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
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1.外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて

○ 外国人介護人材については、平成20(2008)年度以降のEPAの締結、平成29 (2017)年度
の技能実習制度への介護職種の追加に加え、平成31(2019)年度には、人材不足への対応を目
的とした在留資格として特定技能が創設された。
○ 在留資格については、それぞれの出入国管理政策や労働政策上の目的を踏まえ、対象者要件や在
留可能年数等が定められているが、介護施設における人員配置基準上の取扱いについては、これらの要
件や既存の在留資格との類似性、現場の意見等を総合的に判断し、順次、決定ないし見直しを行って
きた。
○ そうした中、EPA介護福祉士候補者及び技能実習生において、現在は、就労開始後6ヶ月を経過
した者について、介護技能や業務に必要な日本語能力がある程度向上することなどの理由により、介護
施設の人員配置基準等に算定しているところ。

※ 人員配置基準に算入する介護職員については、経験や雇用形態等を問わず、直接処遇に携わる職員を念頭においている。
※ EPAによる介護福祉士候補者や技能実習生については、そもそも対象者要件として、一定程度の日本語及び介護に関する知識の要件
を課されており、また、事業主と雇用契約を締結し、実際に利用者にサービスを提供しているという、日本人の介護職員と同様の取扱いと
なっている。

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