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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》 |
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配置基準に関する規定(技能実習生)
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規
定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(平成29年9
月29日厚生労働省社会・援護局長・老健局長通知)
第一 技能実習計画の認定の基準
一 技能実習の内容の基準
1 技能実習生について
(1)同等業務従事経験等(規則第10条第2項第3号ホ)
規則第10条第2項第3号ホに規定する「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外
国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事
情があること」については、技能実習制度本体の運用によるが、例えば、次に掲げる者が該当すること。
・ 外国における高齢者又は障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生
活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・ 外国の政府による介護士認定等を受けた者
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
1 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて
次の①又は②に該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準におい
て、職員等とみなす取扱いとすること。
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験のN2又はN1(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、2級又
は1級)に合格している者
15
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規
定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(平成29年9
月29日厚生労働省社会・援護局長・老健局長通知)
第一 技能実習計画の認定の基準
一 技能実習の内容の基準
1 技能実習生について
(1)同等業務従事経験等(規則第10条第2項第3号ホ)
規則第10条第2項第3号ホに規定する「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外
国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事
情があること」については、技能実習制度本体の運用によるが、例えば、次に掲げる者が該当すること。
・ 外国における高齢者又は障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生
活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・ 外国の政府による介護士認定等を受けた者
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
1 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて
次の①又は②に該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準におい
て、職員等とみなす取扱いとすること。
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験のN2又はN1(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、2級又
は1級)に合格している者
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