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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
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E PA 介 護 福 祉 士 候 補 者 と 技 能 実 習 生 の 取 扱 い に 関 す る 整 理
第146回介護給付費分科会(2017.09.06)武井高齢者支援課長発言より抜粋

・・・(注:技能実習制度への介護職種の追加について)こちら、一連に関しましては、現在、制度全体
の施行に向けて検討を進めているところでございますけれども、今回、御報告事項といたしましては、5番の
一番下のポツ、介護報酬での取扱いということで御報告させていただきたく存じます。
こちらに関しましては、訪日後の研修がございまして、こちらが終わってから就労開始、それぞれの施設で働
き始めていらっしゃって、6カ月後から介護報酬の配置基準に算定することとしたいと考えております。 また、
日本語能力試験N2を取得されている方に関しましては、就労開始時から算定というルールを考えておりま

して、こちらにつきましては、いわゆるEPAの制度の取り扱いと同様としているところでございます。
こちらにつきましては、訪日後研修修了から算定開始までの就労期間のあり方につきまして、技能実習制
度の施行後実施状況を踏まえながら、EPAの就労期間のあり方も含めて、見直しは検討していきたいと考
えております。・・・

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