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【資料5】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》 |
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経済連携協定に基づく受入れの枠組
○ 候補者の受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携の強化
の観点から、経済連携協定(EPA)に基づき、公的な枠組で特例的に行うものである。
要件
インドネシア(平成20年度~)
(看護)インドネシアの看護師資格+実務経験2年
(介護)「高等教育機関(3年以上)卒業+インド
ネシア政府による介護士認定」又は「インドネシア
の看護学校(3年以上)卒業」
フィリピン(平成21年度~)
(看護)フィリピンの看護師資格+実務経験3年
(介護)「4年制大学卒業+フィリピン政府によ
る介護士認定」又は「フィリピンの看護学校(学
士)(4年)卒業」
ベトナム(平成26年度~)
(看護)3年制又は4年制の看護課程修了+ベトナム
の看護師資格+実務経験2年
(介護)3年制又は4年制の看護課程修了
訪日前日本語研修(12か月)※1
日本語能力試験
N3以上
マッチング
訪日前日本語研修(6か月)※1,※2
日本語能力試験
H26~R3年度 N5程度以上
R4年度~ N4程度以上
入国【特定活動】
訪日後日本語等研修(6か月)【特定活動】※1
訪日後日本語等研修(約2.5か月)
【特定活動】
受入れ施設(病院・介護施設)で雇用契約に基づき就労・研修【特定活動】
注 【 】内は在留資格を示す。
注 日本語能力試験N2以上の候補者は※1の日本語研修を免除。
また、一定期間内に日本語能力試験N3若しくはN4を取得した候補者は※2の日本語研修を免除。
注 介護については、フィリピン及びベトナムにおいては上記の他に就学コースがある(フィリピンは平成23年度より、ベトナムは入国当初より受入れ実績なし)。
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○ 候補者の受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携の強化
の観点から、経済連携協定(EPA)に基づき、公的な枠組で特例的に行うものである。
要件
インドネシア(平成20年度~)
(看護)インドネシアの看護師資格+実務経験2年
(介護)「高等教育機関(3年以上)卒業+インド
ネシア政府による介護士認定」又は「インドネシア
の看護学校(3年以上)卒業」
フィリピン(平成21年度~)
(看護)フィリピンの看護師資格+実務経験3年
(介護)「4年制大学卒業+フィリピン政府によ
る介護士認定」又は「フィリピンの看護学校(学
士)(4年)卒業」
ベトナム(平成26年度~)
(看護)3年制又は4年制の看護課程修了+ベトナム
の看護師資格+実務経験2年
(介護)3年制又は4年制の看護課程修了
訪日前日本語研修(12か月)※1
日本語能力試験
N3以上
マッチング
訪日前日本語研修(6か月)※1,※2
日本語能力試験
H26~R3年度 N5程度以上
R4年度~ N4程度以上
入国【特定活動】
訪日後日本語等研修(6か月)【特定活動】※1
訪日後日本語等研修(約2.5か月)
【特定活動】
受入れ施設(病院・介護施設)で雇用契約に基づき就労・研修【特定活動】
注 【 】内は在留資格を示す。
注 日本語能力試験N2以上の候補者は※1の日本語研修を免除。
また、一定期間内に日本語能力試験N3若しくはN4を取得した候補者は※2の日本語研修を免除。
注 介護については、フィリピン及びベトナムにおいては上記の他に就学コースがある(フィリピンは平成23年度より、ベトナムは入国当初より受入れ実績なし)。
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