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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
② 都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時(国民の生命及び康に重大な影響を与えるおそれがある
新たな感染症の発生及びまん延時をいう。以下同じ。)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、自宅療養
者等に対する医療の提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)について、あらかじめ、医療機関等の機
能を踏まえ協定を締結することとする。(加えて公立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院には
その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付け、その他の病院との協定締結を含めた都
道府県医療審議会における調整の枠組みを創設)。あわせて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、
国・地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請でき
ることとする。また、初動対応等を含む特別な協定(以下「特別な協定」という。)を締結した医療機関に対して、
都道府県は、感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(以下「流行初
期医療確保措置」という。)を講ずることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うとともに、協定に沿った対応をしない医療
機関等に対する勧告・指示・公表(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承認
を取り消すことができること)を行うこととする。
③ 流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定
的な支援とし、その措置額については、感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の
診療報酬と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘案した額とする。
流行初期医療確保措置のための費用については、公費とともに、保険としても負担することとする。

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